◎ 少額の株式投資等の非課税制度
( 日本版 「ニ−サ」 )
(1) 証券税制・・・・・平成26年から10%の軽減税率が廃止されました |
● 平成26年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等に係る配当等 及び 同日以後の譲渡等から、20%の本則税率 (所得税15%、住民税5%) によることとなります。 |
(2) 少額の上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置の導入 |
非課税口座 の開設 | 満20歳以上の者は、平成26年から5年間、毎年、取得対価100万円 以下の上場株式等を取得するための非課税口座を開設できます 毎年、新規投資額で100万円を上限 ⇒ 5年間で500万円 |
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☆ 500万円までの累積投資が可能 ☆ 年間1人1口座 (非課税期間5年) 口座開設可能期間(平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間)、 途中売却は自由 |
口座を開設した年の1月1日から10年以内に生ずる 上場株式の配当所得 及び 譲渡所得等について |
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所得税 及び 住民税が課税されない (非課税) |
非課税口座の上場株式等の譲渡により生じた 譲渡損失金額はないものとみなされます や配当等と損益通算することはできません |
【口座開設に伴う手続き】 |
【非課税期間の経過後】 |
@ | NISA口座を開設する金融機関について、1年単位での変更が認められます |
A | NISA口座を廃止した場合にも、口座の再開設が認められます |