◎ 少額の株式投資等の非課税制度
( 日本版 「ニ−サ」 )



平成26年から、10%の軽減税率が廃止され、
年間100万円以下の少額投資に対する非課税措置が導入されました
日本版、愛称 「ニ−サ」




(1) 証券税制・・・・・平成26年から10%の軽減税率が廃止されました


平成26年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等に係る配当等 及び 同日以後の譲渡等から、20%の本則税率 (所得税15%、住民税5%) によることとなります。
  • 所得税部分には、別途、復興特別所得税が課されるため、源泉徴収に係る税率は、20.315% (所得税 及び 復興特別所得税15.315%、住民税5%) になります。



  • (2) 少額の上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置の導入


    ◎ 平成26年から、上場株式等投資 年100万円以下なら非課税に

    非課税口座
    の開設
    満20歳以上の者は、平成26年から5年間、毎年、取得対価100万円
    以下の上場株式等を取得するための非課税口座を開設できます

    毎年、新規投資額で100万円を上限 ⇒ 5年間で500万円



    500万円までの累積投資が可能

    年間1人1口座 (非課税期間5年)
    口座開設可能期間(平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間)、
    途中売却は自由
    口座を開設した年の1月1日から10年以内に生ずる
    上場株式の配当所得 及び 譲渡所得等について
    所得税 及び 住民税が課税されない
    (非課税)
    非課税口座の上場株式等の譲渡により生じた
    譲渡損失金額はないものとみなされます

  • 非課税口座以外の口座で生じた株式等の譲渡益
    や配当等と損益通算することはできません



  • 【口座開設に伴う手続き】

    <非課税口座> を開設しようとする居住者等は、金融機関を通じて税務署に申請を行い、
    「非課税適用確認書」 の交付を受けた後、金融機関に非課税口座を開設する事ができます

    また、非課税口座を開設した居住者等は、一定の期間毎に、交付申請書に住民票の
    写し等を添付して、金融機関の営業所に提出しなければなりません


    【非課税期間の経過後】

    5年間の非課税期間を経過した後は、翌年の非課税枠 (時価100万円まで移管可能) を
    活用して非課税保有を続けるか、通常の口座に移して継続保有することになります




    【平成26年度税制改正】
    口座開設金融機関の1年単位での変更・口座廃止後の再開設が可能に

    平成27年1月1日以後提出する変更届出書又は廃止届出書から
    下記@及びAともに、一定の手続きの下で、
    @NISA口座を開設する金融機関について、1年単位での変更が認められます
    ANISA口座を廃止した場合にも、口座の再開設が認められます





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    配当所得と株式譲渡益等に対する優遇税制(率)の適用期限が切れる平成26年から、
    少額投資に対する非課税措置 「ニ−サ」 が導入されました。




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    tel: 06-6681-2144 服部税理士事務所
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